税理士ドットコム - [経理・決算]ホームページを制作した場合の勘定科目や税額控除について - 貴社のホームページはソフトウェアで処理し、5年償...
  1. 税理士ドットコム
  2. 経理・決算
  3. ホームページを制作した場合の勘定科目や税額控除について

ホームページを制作した場合の勘定科目や税額控除について

販売業を営む法人です。
制作会社に依頼し、当社のホームページを作成しました。
制作費用は150万円で、この中には動画や広告の作成、サポート料なども含まれています。
このホームページでは会社や商品の紹介、通信販売やふるさと納税の申込などもできるようになっています。
運営は制作会社が行っており、ホームページの内容に変更がある場合は制作会社に連絡して修正してもらうようになっていて、当社の方では変更などはできないようになっています。
そこで教えていただきたいのですが、
①勘定科目は「ソフトウェア」で資産計上し、耐用年数5年で処理してよろしいでしょうか?
②確定申告の際「中小企業投資促進税制」の控除対象となるのでしょうか?
制度について中小企業庁のサイトなど見ましたら「一の取得価額が70万円以上の一定のソフトウェアが対象となります」とは書いてありましたが、色々調べていくうちに「自社で運営していないものは対象外になる」と書いてあるものも見つけ、どれが正しいのか判断できずにいます。
どうか、ご指導のほど宜しくお願いいたします。

税理士の回答

貴社のホームページはソフトウェアで処理し、5年償却で処理して問題ございません。単に自社紹介などの広告宣伝のみでなくECサイトになっており、外注費や広告宣伝費とは判断出来ないためソフトウェアとなります。
また、他社運営のホームページであっても中小企業投資促進税制の対象になります。根拠としましては法人税の規定上、自社利用のソフトウェアに関して物理的な設置場所に限定する規定になっていないためです。このため他社サーバーにあるホームページでもソフトウェアとして資産計上しており、70万円以上の取得価額であれば対象になると判断します。

本投稿は、2026年08月11日 15時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

経理・決算に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

経理・決算に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
167,578
直近30日 相談数
406
直近30日 税理士回答数
1,038