インボイス登録番号の有効性について
菓子の製造・販売を行っている法人です。
日々の取引は会計ソフトを利用し帳簿を作成しています。
Amazonなど通販を利用して材料の仕入を行った際、請求書もしくは領収書にインボイス登録番号が記載されているのですが、会計ソフトに入力したところエラー表示が出たので国税庁の「適格請求書発行事業者公表サイト」で調べましたら、その番号が既に失効されているものだとわかりました。このような場合は「仕入控除の対象とならない」ということで処理してよろしいのでしょうか?
また、取引を行った時点では登録事業者でしたが、その後失効となった場合は、決算で消費税を計算する際にどのような取り扱いにしたらよろしいでしょうか?
税理士の回答
山本健治
適格インボイス番号がないということで、経過措置(10%×80%、今年10月からは10%×70%)の対象になるかと存じます。
取引時点では登録事業者であることがしょうめいできるのでしたら、経過措置の対象ではなく、通常通り10%仕入税額控除できます。
ご回答いただき有難うございます!
今回は会計ソフトが判別してくれたことにより、登録番号が失効していることがわかりましたが、もし受け取った領収書もしくは請求書だけを見て登録番号が記載されているからと仕入控除してしまった場合、税務署からの指摘や修正申告の必要など出てくるのでしょうか?
その番号が既に失効されているものだとわかりました。このような場合は「仕入控除の対象とならない」ということで処理してよろしいのでしょうか?
上記でよい。
また、取引を行った時点では登録事業者でしたが、その後失効となった場合は、決算で消費税を計算する際にどのような取り扱いにしたらよろしいでしょうか?
番号がなくなった後は、課税事業者でないにすればよい。
決算で間違わないように仕入れを番号のあるところないところに分ければ楽。
山本健治
会計ソフトの自動ソフトは便利な面もありますが、原則は取引時点でみます。
取引時点で登録業者であることの証明はできるのでしょうか?
できるのであれば、10%で入力してよいと思います。
取引時点で登録事業者であることの証明ですが、今回のケースの場合
①取引日、登録番号の記載された領収書
②国税庁の適格請求書発行事業者公表サイトに掲載されています履歴情報
を保存しています。
履歴情報の失効日は領収書の日付より後になっています。
取引時点で登録事業者であることの証明ですが、今回のケースの場合
①取引日、登録番号の記載された領収書
②国税庁の適格請求書発行事業者公表サイトに掲載されています履歴情報
を保存しています。
履歴情報の失効日は領収書の日付より後になっています。
控除できます。問題ありません。
よろしくお願いいたします。
ご回答いただいた先生方、有難うございました!
本投稿は、2026年08月18日 10時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







