賃上促進税制の対象者(役員の親族)
Aさんは役員の配偶者です。そして経理全般を担当し毎月従業員としての給料が支払われています。
この場合Aさんを別表6(24)2の期末従業員の数に含めて良いか、またAさんの給与を付表1の給与等の支給額に含めてよいのか。
ご教示お願いします。
税理士の回答
長谷川文男
役員の配偶者は、親族ですから含めることはできません。
山本快夫
お世話になります。
ご質問に対する回答)
↓
Aさまは対象外として含めません。
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補足)
対象となる国内雇用者には、使用人兼務役員を含む役員及び役員の特殊関係者、個人事業主の特殊関係者は含まれません。
特殊関係者とは、
法人の役員又は個人事業主の親族などを指します。親族の範囲は6親等内の血族、配偶者、3親等内の姻族までが該当します。また、当該役員又は個人事業主と婚姻関係と同様の事情にある者、当該役員又は個人事業主から生計の支援を受けている者等も特殊関係者に含まれます。
他の方のアドバイスも参考になさってください。少しでもご参考になれば幸いです。
本投稿は、2026年08月19日 11時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







