前期以前の分配金再投資の未計上について
年に一度、3,000〜10,000円程度の分配金再投資が行われており、未だ未計上でおります。
定期買付の会計処理のみ計上しておりました。
一番古くて5年前のものもあります。前期損益修正益勘定を使って帳簿価額を合わせようと思いますが、その場合差し引かれている所得税は当期中の決算で税額控除できますか?
税理士の回答
前期以前の分の差し引かれている所得税の税額控除は、難しいのではないかと思われます。
法人税法第68条(所得税額の控除)には、
「内国法人が各事業年度において所得税法第百七十四条各号(内国法人に係る所得税の課税標準)に規定する利子等、配当等、給付補塡金、利息、利益、差益、利益の分配又は賞金(次項において「利子及び配当等」という。)の支払を受ける場合には、(以下略)」
と記載があり、「各事業年度において」とされている以上、前事業年度の以前の分はそれぞれの事業年度で控除することになると思われるからです。
仮払税金の額も少額ですし、会計上不利になるかもしれませんが当期解約したので、前期以前の分は仮払税金の科目を使わず投資有価証券として取得価額にしてしまうのはダメですか?
また、税額控除できない場合は仮払税金の残高が発生すると言う事でしょうか?
山本快夫
お世話になります。
ご質問に対する回答)
↓
当期の申告で所得税額控除はできないと考えます。
追加のご質問に対する回答)
↓
過去において税額控除方式ではなく損金経理方式(租税公課/収入)で処理したことになっているため、今期に投資有価証券の取得価額に加算して含めるのは認められないと考えます。
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補足)
当初申告要件が見直されるきっかけとなった最高裁判決(最判平成21年7月10日)もあるくらいですので、進行期で一括控除は認められないと考えます。
なお、現在は過年度分につき、当初申告要件も無くなっていますので、修正申告・更正の請求において所得税額控除が可能となっています。
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/hojin/120229/pdf/01.pdf?utm_source=chatgpt.com#page=7
あくまでも私見となりますが、僅少な所得税額であれば、過年度分を含めてしまっていても、税務調査でスルーされているケースはあるとは考えます。
他の方のアドバイスも参考になさってください。少しでもご参考になりましたら幸いです。
一番古くて5年前のものもあります。前期損益修正益勘定を使って帳簿価額を合わせようと思いますが、その場合差し引かれている所得税は当期中の決算で税額控除できますか?
できない。今期のものだけです。
それでは改めて、前期以前分の分配金再投資の仕訳について確認です
借方
投資有価証券
仮払税金
貸方
前期損益修正益
法人税申告時の所得税額控除別表6を作る際には
前期以前の分は除き、当期の再投資分と解約時の
所得税分のみ記載するという事ですね
前期以前分の仮払税金は残高が残ったままでも問題はないでしょうか?
仮払金とかに振替るべきでしょうか?
山本快夫
過去において税額控除方式ではなく、もうひとつの損金経理方式(租税公課/収入)にて処理したことになっているため、今期は何もしない考えます。
宜しくお願い致します。
山本快夫
少しでもご参考になりましたら幸いです。
本投稿は、2026年08月28日 04時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







