役員報酬の期中減額について
はじめまして。
現在、社員8名の中小企業で社内事務関連作業を社長が一人で実施しています。
年齢も6月末で70歳となり体調面でも不安を抱えています。7月より新たな社員を
採用し社内事務関連作業を全面的に移行し、社長の負荷軽減を図ろうと思います。
そこで、新たに社員を採用することで人件費が増え収益を圧迫することから、
社長の役員報酬を減額し新たに入社する社員の人件費に充当したいと思いますが、
期中での減額は可能でしょうか?可能であればどのような手続きを行えばよいのでしょうか? 御教示のほど、宜しくお願い致します。
尚、株主は社長一人です。
以上、宜しくお願い致します。
税理士の回答
文面からわかる範囲でお答えいたします。
役員報酬を期中に変えるには、業績が大幅に悪化しているなど、相当な理由が必要です。
この場合、そのような事情はないかと思われますので、期中の減額は厳しいかと思います。
ご参考になれば幸いです。

こんにちは。
期首から3ヶ月以内の改定であれば特段問題はありません。
期首から3ヶ月超経過している場合の役員報酬の改定は、ご記載の場合は「臨時改定事由」に当たるかどうかが論点となると考えられます。
「臨時改定事由」とは、役員の職制上の地位の変更、その役員の職務の内容の重大な変更その他これらに類するやむを得ない事情によりされた改定をいいます。
現社長がその地位を引かない場合、職務の内容の重大な変更がなければ報酬の改定は税務上否認されます。したがって、相当程度、社長の職務内容を変更する実態がなければならないことになります。
ご記載の場合は、社内事務の大半を社長の所掌から外す等の事由がなければならないと考えられます。
税務署への届出は特段ありませんが、社長の報酬の改定について、その内容、理由、時期、金額等をきちんと株主総会議事録へ記載しておく必要があります。
以上、ご参考になれば幸いです。
役員報酬の期中での減額につきましては、
① 役員の職制上の地位の変更や職務内容の重大な変更等のやむを得ない事情による改定(臨時改定事由)か、
② 経営状況が著しく悪化したことによる改定(業績悪化改定事由)
のみが認められています。
最初の①は代表取締役から平取締役に変わる場合や、病気で長期入院するため職務執行の一部ができない場合など、減額事由が明らかな場合に限られます。
また、②の「経営状況が著しく悪化」したことの定義につきましては、法人税法上はかなり限定的に解釈されており、一時的な資金繰りの都合や単に業績目標に達しなかったことは、ここでいう経営状況の著しい悪化には該当しませんので注意が必要です。
ご相談の文面からは上記の2点を満たしているかどうか疑問を感じます。
万一、否認された場合の法人税等の影響額をご確認のうえ、否認された場合の影響額が大きい場合には決算期の変更なども考慮に入れて、原則的な変更(事業年度開始日から3ヶ月以内での改定)を検討された方が宜しいと考えます。
確認事項の追加です。
現状の理由では期中での減額変更は厳しいようですが、以下の内容での変更は可能でしょうか?
決算月 7月
7月に「臨時株主総会」を開催。
8月以降の役員報酬額を決議。
以上、宜しくお願い致します。

改定前と改定後の差額×これまでの月数分が損金算入できないことになると思われますが、青色申告法人であれば、今期、赤にしても、来期、繰越欠損金を利用できます。ですので、来期、役員報酬を変更する、というのも一案かと存じます。

期首から3カ月以内の改定であれば問題ないので、8月総会、8月支給の役員報酬から減額できます。

7月決算であれば、8月の支給日前に定期株主総会を開催して、改定すれば、8月の支給から減額した役員報酬を支給できます。
皆様、お忙しい中ご回答いただきありがとうございました。
全ての方にベストアンサーを差し上げたいと思います。
皆様方のご回答を参考に、手続きを進めてまいりたいと思います。
今後とも宜しくお願い致します。
本投稿は、2018年06月12日 10時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。