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外国株を2回に分けて購入した際の為替差損益の認識範囲について

法人です。
外国株を外貨で購入した際は為替差損益を認識する(その時点のレートで取得価額を認識する)と思います。
2/1に100株購入して、3/1に200株購入した場合、3/1のタイミングで2/1の100株について2/1~3/1の為替変動による為替差損益は認識するのでしょうか?しないのでしょうか?
投資有価証券(税務上は売買目的でなく期末の評価損益を認識しない)の前提でお願いします。(法基通2-3-27「短期売買目的で取得したものである旨を表示したものの意義」の注書きにあるようなもの)

例えば(外貨残高は0スタートで、銘柄は同じとして)
Ⓐ1/1に1ドル100円のとき、4,000,000円を40,000ドルに両替
Ⓑ2/1に1ドル110円のとき、10,000ドルで1株100ドルの外国株式を100株購入
Ⓒ3/1に1ドル115円のとき、30,000ドルで1株150ドルの外国株式を200株購入
のとき仕訳は
Ⓐ
外貨預金 4,000,000 / 円貨預金 4,000,000
Ⓑ
有価証券 1,100,000 / 外貨預金 1,000,000
/ 為替差益 100,000
Ⓒ
有価証券 3,450,000 / 外貨預金 3,000,000
/ 為替差益 450,000
がまずあると思いますが
Ⓒのときに100株分の2/1→3/1の1ドル110円から1ドル115円への為替変動による
有価証券 50,000 / 為替差益 50,000
も必要なのでしょうか?不要でしょうか?

この為替差損益はⒸの時点で認識しないという事であれば、在高帳での移動平均単価の計算は円ベースで記録計算する必要があるという事になるでしょうか?
(ドルベースで単価計算してから、その単価にレートをかけるような手順は誤りという事でしょうか?)

税理士の回答

結論から申し上げますと、Ⓒの追加取得時に既存保有分(100株)の為替差損益を認識する仕訳は不要であり、移動平均単価は円ベースで計算する必要がございます。

1、追加仕訳は不要
売買目的外の有価証券を外貨で取得した場合、税務上は「取得時の為替レート」で円換算した金額を取得価額とします(発生時換算法)。
一度円換算された帳簿価額は、その後の為替変動で評価替えを行いません。
したがって、3/1の追加取得時に2/1取得分の帳簿価額を見直す必要はなく、ご提示の追加仕訳は不要となります。

2、単価計算は円ベース
外貨建有価証券の帳簿価額および単価計算は、すべて円ベースで行います。
取得の都度、「外貨額×取得時レート」で算出した円貨額を合算し、総株数で割って単価を求めます。
【計算例】(1,100,000円+3,450,000円)÷ 300株 = @15,166.66…円

回答は以上となります。
ご参考になりましたら幸いです。

本投稿は、2026年09月30日 15時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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