税理士ドットコム - [経理・決算]漫画における作画の業務委託に関して - > この時、業務委託契約に記載する契約期間は、令...
  1. 税理士ドットコム
  2. 経理・決算
  3. 漫画における作画の業務委託に関して

漫画における作画の業務委託に関して

漫画家をしております。
婚約済みのパートナーにアシスタントを業務委託したいです。
パートナー自身、個人事業主として、収益はまだ出ていませんが自分でデザインした商品を販売している状況で、そんなパートナーに私のアシスタント業務を委託したいです。
※パートナーはまだ開業届は出していません。

業務内容は着色で、作業の仕方、労働時間等はパートナーが決められます。

このような状況で業務委託をする上で、次のことをお聞きしたいです。
・今年の1月から手伝ってもらっていたのですが、業務委託契約を結んでおらず、今年1月〜9月分の委託料がまだ支払ていません。
10月に業務委託契約を結び、1月〜9月分の委託料を一括で支払う予定です。
この時、業務委託契約に記載する契約期間は、令和8年1月1日からとして問題ないでしょうか。
また、パートナーに毎月支払う委託料は、定額でも問題ないでしょうか。

税理士の回答

この時、業務委託契約に記載する契約期間は、令和8年1月1日からとして問題ないでしょうか。

良いです。
また、パートナーに毎月支払う委託料は、定額でも問題ないでしょうか。

上記はおかしい。
全くの他人なら、そのような支払い方はないと思います。
出来高で行きましょう。

お世話になります。

ご質問に対する回答)
 ↓
1.
契約期間は、令和8年1月1日からとして問題ないでしょうか。

 ↓
はい、特に問題ありません。
籍を入れていないパートナーに対しては、所得税法56条(生計一親族への必要経費)は適用されませんので、質問者さまからパートナーに対して業務委託することが可能です。

2.
委託料は、定額でも問題ないでしょうか。

↓
問題ないわけではありませんが、委託料ではなく給与とされるリスクがあります。定額やタイムチャージの委託料・外注費の場合は念のため注意が必要となります。
また、質問者さまの必要経費とするために、最低限、パートナーから質問者さまへ請求書、または質問者さまからパートナーへ支払通知書は必要となります。

―――――――――――
補足)

開業届の有無は、上記1.に影響しません。開業届を提出しなくてもペナルティはありませんが、提出することをおすすめ致します。

漫画アシスタントに対する作画や着色の報酬は源泉徴収の対象となる報酬となりますが、質問者さまが給与支払者でなければ源泉徴収義務者ではありませんので、源泉徴収は不要となります。

-----
外注費か給与か・・の判定について、念のためご確認ください。

次の5項目が「基本的な」ポイントになります。
・他人が代替して業務を遂行することが可能か?
・時間的拘束、空間的拘束の有無
・指揮監督命令下にあるか?
・納品前の商品やサービスが滅失した場合に金銭の要求をできるか?
・作業に必要な物品の提供状況

しかし、この5項目だけでは判定しづらいため、東京国税局の内部資料が有名ですが、web上に判定チェックシートも多数ありますので、まずはそれらを用いて判定することになります。
―――――――――――


他の方のアドバイスも参考になさってください。少しでもご参考になれば幸いです。

本投稿は、2026年10月06日 18時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

経理・決算に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

経理・決算に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
168,504件
直近30日 相談数
508件
直近30日 税理士回答数
1,722件