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婚約済みのパートナーに漫画のアシスタント業務を委託する際の手続きに関しまして

漫画家をしております。
婚約済みのパートナーに、アシスタントを業務委託したいです。
パートナー自身、個人事業主として、収益はまだ出ていませんが自分でデザインした商品を販売している状況で、そんなパートナーに私のアシスタント業務を委託したいです。
※パートナーはまだ開業届は出していません。

業務内容は着色で、作業の仕方、労働時間等はパートナーが決められます。

このような状況で業務委託をする上で、次のことをお聞きしたいです。
・今年1月〜8月分の依頼料をまとめて支払うことは、税務上問題ないでしょうか。
仕事が忙しく、支払う上で必要手続きを調べるのが遅れ、支払いが溜まっています。
9月以降は毎月支払う予定です。
・支払い金額は年間100万円になり、パートナーは他に収益を得ていないため、確定申告は免除になるかと思いますが、何か他にパートナーがするべき手続きはありますでしょうか。
・パートナーに経費がない場合、年間100万円の収益を得た場合、住民税、国民健康保険料は、収入が0円の時と比べていくらほどになりますでしょうか。

税理士の回答

単に多忙だったからといって、大切な給与を未払にしていたところの説明がしっかりできれば問題ないのではないでしょうか。・

ご記載の内容であれば、現在まだ婚姻前であることを前提に、婚約者だからという理由だけで仕事を依頼できないということはありません。

実際に着色の仕事をお願いし、その仕事に見合った金額を支払うのであれば、外注として扱える可能性があります。

ただし、契約書に「業務委託」と書けば必ず外注になるわけではありません。

たとえば、勤務する時間や場所、作業の進め方まで細かく指定し、継続的に指示をして働いてもらうような形であれば、外注ではなく給与として扱う必要が出てくることがあります。

ご質問では、作業の仕方や労働時間などをパートナーの方が決められるとのことですので、外注として考えるうえでは一つの判断材料になります。

1~8月分を9月にまとめて支払うこと自体が、直ちに税務上問題になるわけではありません。

ただし、実際に1~8月に仕事をしてもらっていたことや、報酬額の根拠を後から説明できるように、

・いつ、どの作品の着色をお願いしたか
・ページ数などの作業内容
・報酬額とその計算方法
・請求書や精算書
・銀行振込の記録

などは残しておくことをおすすめします。

また、通常は「9月に支払ったから9月の経費」とするのではなく、実際に仕事をしてもらい、支払う金額が決まった時期に応じて経費を計上します。

着色に対する報酬については、その仕事内容によっては、原稿料やデザイン料などと同じように、支払時に所得税を差し引く必要がある場合があります。

ただし、質問者様が個人事業主で、従業員などに給与を支払っていないのであれば、通常はこうした報酬について所得税を差し引く必要はありません。従業員などに給与を支払っている場合には、支払前に確認しておくとよいでしょう。

パートナーの方については、開業届を出していないから仕事を受けられない、ということはありません。今後も継続して事業として活動していくのであれば、開業届の提出も検討されるとよいでしょう。

また、2026年分について、ほかに所得がなく、必要経費を差し引いた後の所得が100万円程度であれば、所得税の基礎控除の範囲内となるため、基本的に所得税はかからず、通常は所得税の確定申告も必要ありません。

ただし、報酬から所得税が差し引かれている場合には、確定申告をすることで還付を受けられる可能性があります。

住民税については所得税とは計算方法が異なるため、所得税がかからなくても住民税がかかることがあります。また、国民健康保険料も所得に応じて変わります。

2026年に得た所得の影響が主に出てくるのは、2027年度の住民税や国民健康保険料です。

具体的な金額は、お住まいの市区町村の料率や世帯の所得、国民健康保険料の軽減を受けられるかどうかなどによって変わるため、ご質問の内容だけでは金額まで算定することは難しいです。

なお、今後ご結婚され、結婚後も同じように仕事をお願いする場合には注意が必要です。

結婚後、生活費などを共通にしている配偶者に支払ったお金は、第三者への外注費と同じようにそのまま経費にできないルールがあります。

そのため、結婚後も継続して仕事をお願いする予定であれば、結婚の時点であらためて経費処理の方法を確認されることをおすすめします。

丁寧に回答してくださり、本当にありがとうございます。
現在パートナーとは同棲しており、生活費を共にしていますが、この場合支払った外注費は経費にならないのでしょうか。
また、確定申告は不要とのことですが、住民税や国民健康保険の手続きなどは必要でしょうか。

本投稿は、2026年09月06日 02時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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