婚約済みのパートナーに、漫画のアシスタントを業務委託する際の手続き
漫画家をしております。
婚約済みのパートナーに、アシスタントを業務委託したいです。
パートナー自身、個人事業主として、収益はまだ出ていませんが自分でデザインした商品を販売している状況で、そんなパートナーに私のアシスタント業務を委託したいです。
※パートナーはまだ開業届は出していません。
業務内容は着色で、作業の仕方、労働時間等はパートナーが決められます。
このような状況で業務委託をする上で、次のことをお聞きしたいです。
・業務委託の条件に達していて、業務委託できるかどうか。
・パートナーに任せる業務内容的に、年間の支払い金額は100万円になります。
パートナーは他に収益を上げる仕事はないため、確定申告の必要はないと思うのですが、私が源泉徴収を行う必要はありますでしょうか。
・業務委託に際して、必要な書類や手続きはありますでしょうか。
税理士の回答
1.業務委託は可能と考えます。
2.業行委託(雑所得)の場合(収入金額-経費)は、合計所得金額が95万円を超えると確定申告が必要になります。
3.相談者様が人を雇用していなければ源泉税徴収の必要はないです。
業務委託に際して、必要な書類や手続きはありますでしょうか。
特別にない。
それに基づいて申告するのみです。
よろしくお願いいたします。
山本快夫
お世話になります。
1.
籍を入れていないパートナーに対しては、所得税法56条(生計一親族への必要経費)は適用されませんので、質問者さまからパートナーに対して業務委託することが可能です。
2.
100万円が利益(雑所得)という前提となりますが、令和8年と9年の基礎控除は104万円となっていますので、所得税の確定申告は不要ですが、住民税の申告は必要となります。
個人住民税も電子申告(eLtax)できるようになっていますので、ご確認ください。
https://www.eltax.lta.go.jp/news/12336
3.
質問者さまが給与支払者ではないという前提となりますが、源泉徴収義務者ではありませんので、源泉徴収は不要です。
4.
質問者さまの必要経費とするために、最低限、パートナーから質問者さまへ請求書、または質問者さまからパートナーへ支払通知書は必要です。できれば業務委託契約書があるとベターです。
他の方のアドバイスも参考になさってください。少しでもご参考になれば幸いです。
山本快夫
婚約済とのことですので、関係ないかも知れませんが、令和10年の基礎控除は99万円が最低となっています。
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/2026kaisei.pdf
宜しくお願い致します。
業務委託をする場合、源泉徴収が必要となる状況はどのような時なのでしょうか。
山本快夫
個人の方にイラスト料やデザイン料などを支払う場合、源泉徴収が必要です。
しかし、支払う側が源泉徴収義務者でない場合は、源泉徴収不要となります。
源泉徴収義務者は、法人や給与支払が発生する個人など、一定の者となります。
宜しくお願い致します。
業務委託をする場合、源泉徴収が必要となる状況はどのような時なのでしょうか。
こちらが源泉徴収義務者であることです。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2502.htm
二人以上雇っていなければ義務者でない
本投稿は、2026年08月07日 17時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







