打合せのケーキ代
カフェで打合せをする際、認められるのは飲み物だけですか?
一緒にケーキを頼んでは駄目でしょうか?
税理士の回答
山本快夫
お世話になります。
ご質問に対する回答)
↓
会議費や交際費について、ドリンク代だけという制限はなく、飲食費=飲料代および食費代ともに必要経費の対象に含まれます。
ただし、飲料代および食費代ともに、商談内容などを記録するなど、事業に必要な経費であることを証明・疎明・説明できるようにしておくことをおすすめ致します。
他の方のアドバイスも参考になさってください。少しでもご参考になりましたら幸いです。
一番のポイントは業務関連先とのお話が行われたかどうかです。
昼の会食でも夜のお酒の入った打合せも会議費扱いになりますのでケーキ付でも問題ありません。
ありがとうございます!ちなみに自宅での打合せの際、ケーキを買うのはありですか?
山本快夫
はい。
打ち合わせ時の茶菓子も一般的です。
宜しくお願い致します。
本投稿は、2026年10月07日 22時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







