法人から個人成りした場合の売掛金の請求
5月に法人を解散し、6月から個人事業主になりました。5月分の売掛金を6月に請求します。この場合、すでに解散した法人名で請求すると、法人の通帳に6月30日入金されます。すでに解散しているので、個人名で請求して、源泉を引いてもらって個人の通帳に入金をお願いしたほうがよいのでしょうか?
税理士の回答

こんにちは。
会社の清算手続きまで終わっていれば、個人での請求となると思います。
清算が結了していない状態では、最後の請求も会社から行ったうえで清算結了の登記や残余財産の分配、清算確定申告を行います。
個人成りの場合は、個人としての開業手続きをお忘れなく。
以上、ご参考になれば幸いです。

法人名義の債権がある、ということは清算には至っていない。であれば、法人で受けることになりますね。解散しても清算しない限り、法人は存続します。
開業手続きのアドバイスまでいただきまして、ありがとうございました。大変参考になりました。

法人での請求、売上を個人に回すことは出来ません。法人として、役務、サービスを提供しているのですから。
何故か。法人で人件費等経費のみ計上し、売上は計上しない。
個人においては、売上を計上し、経費は計上しない。
これは通りません。

税務上のリスクがある、と認識した上で対応されるのであれば良いのですが、税理士がいっても、申告者が自己責任で申告するものですから、慎重に判断されても宜しいのかと存じます。
本投稿は、2018年06月18日 10時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。