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労災保険の損金算入

お願いします。
3月決算の法人の場合、労災保険を未払費用で事業年度内で費用計上し、料率変更で翌年度7月労保確定申告時の確定額と差異があった場合は、差額の損金算入時期はどの年度と考えればよろしいのでしょうか。
つたない文章で申し訳ありませんが宜しくお願い致します。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

4月~3月までですが、概算申告書を4月には作成しておき、確定させるのであれば、3月でもできますね。通常は、3月末時点で確定していなかったとして翌期でしょうか。多額にもならないことが通常ですので。

ご回答頂きましてどうもありがとうございます。
度重ねましてすみませんが、
料率改定(変更)の確定時期が決算に間に合わない場合は、合理的に概算計上にしておき、翌期確定差額を損金算入または、益金算入とする考えでよいでしょうか。例えばメリット制に該当しますと料率変更が決算に間に合わないので仕方ないとも思いまして。そして見当はずれかもしれませんが、これは、通達2-1-4の販売代金が確定していない場合の見積りの考えが費用にも当てはまるということなのでしょうか。

税理士ドットコム退会済み税理士

概算計上であれば、債務確定しませんので、少なくとも税務上は経費に入れられませんね。益の場合は計上しても構いませんが。

債務確定主義の考え方で宜しいのかと存じます。

確定していれば経費に入れられた。これを確定させられなかったので経費に入れない、のであれば特に税務上支障にはなりません。少額ですし。

度重ねましてご回答頂き有り難うございます。
不慣れですみませんが、基本的に以下の考え方なのでしょうか。
①労保支払日(1年の期間で概算2回確定1回)の属する事業年度にその実支払額を経費計上及び損金算入する。
②労保確定申告書提出日(年1回7月)の属する事業年度に経費計上及び損金算入する。
③未払費用で4月~3月まで分かる料率の範囲で概算経費計上しておき翌年度の7月10日迄に提出する前事業年度の料率確定した確定申告との差額を6月に税務申告調整(ただし少額の労保経費過計上の場合は翌事業年度で経費戻し及び損金減)。

税理士ドットコム退会済み税理士

7月10日までに納付するのでその時に起票すれば十分です。
3月決算なのですから、従業員負担分に関する立替分もありませんし、確定した時点7月10日までの納付時に精算処理することになりますので。
②で良いのかと存じます。

従来もそうではありませんか?
顧問税理士さんも恐らく同じ意見かとは存じますが。

早速にご教示頂き有り難うございます。
会計期間における経費の発生主義が良いかと思いまして、その場合③でも良いものなのでしょうか。

税理士ドットコム退会済み税理士

影響は幾らですか?上場会社でも見たことはありません。会計上は、重要性の原則が適用されますから。
税務は、債務確定主義です。

度重ねてのご回答を有り難うございます。
会計上発生主義で経費計上しても、税務は債務確定主義ということで分かりました。

税理士ドットコム退会済み税理士

会計上、発生主義も重要性の原則で、この場合は通常適用されないのかと存じます。周りの方に聞いてみてください。

本投稿は、2018年06月27日 09時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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