個人事業主です。クレジットカードの追加カードを外注先に持たせると雇用関係になりますか
小売業をして2年ほどの個人事業主です。
仕入れを外注化したいと思っております。
頻度は月に1~2回ほどの予定です。
外注さん用にビジネスカード(法人カード)の追加カード(従業員カード)を発行してそのカードで仕入れ品の支払いに使っていただくと、従業員扱いになりますでしょうか。
現金振り込みよりもクレジット利用の方が何かと都合がよいのでできれば追加カードを利用したいのですが、そうすることで雇用とみなされてしまわないか心配です。
仕入れ費用とは別で、外注さんへの手数料はまとめて月に一度、口座振込を予定しています。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

カードの付与は影響を与えませんが、通常、不正使用リスク等があるため、聞いたことがありません。信頼がおける方になるのでしょうか。
踏まえて、同じことを税務署に説明できれば、宜しいのかと存じます。
雇用と見なされることはありません。
しかし、外注手数料が、時給、日給等、時間により計算している場合には、給与所得になります。
又、他人にカードを預ける行為は、危険ですのでやめた方が良いと考えます。

名目はともあれ、実態を説明できる資料の保管があり、合理的な説明が可能であれば、税務上は何ら問題がないと思います。
本投稿は、2018年07月09日 15時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。