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帳簿の作成義務について

製造業に努めています。非上場なのか社員に財務諸表は公開されていませんが帝国データバンクを見る限り資本金3000万、2017年は売上約310億円、利益金約52億円と記載されています。いわゆる帳簿と呼ばれるものは在庫の出納に関するものも含まれると思っていますが存在しません。資本金が少ない場合は帳簿を付ける必要がないのでしょうか?

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

規模が小さい会社でも、帳簿作成は必要です。
在庫の出納に関しては、日々の在庫を管理していなければ、作成していない場合もあると思います。

No.5930 帳簿書類等の保存期間及び保存方法
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5930.htm

会社の規模の大小にかかわらず、帳簿の保存義務はあります。
参考にして下さい。
「抜粋・参考」
No.5930 帳簿書類等の保存期間及び保存方法
[平成29年4月1日現在法令等]

1 帳簿書類等の保存期間
法人は、帳簿(注1)を備え付けてその取引を記録するとともに、その帳簿と取引等に関して作成又は受領した書類(以下「書類」といい、帳簿と併せて「帳簿書類」といいます。)を、その事業年度の確定申告書の提出期限の翌日から7年間(注2)保存しなければなりません。
 また、法人が、取引情報の授受を電磁的方式によって行う電子取引をした場合には、原則としてその電磁的記録(電子データ)をその事業年度の確定申告書の提出期限の翌日から7年間保存する必要があります。
 ただし、その電磁的記録を出力した紙によって保存しているときには、電磁的記録を保存する必要はありません。

(注1) 「帳簿」には、例えば総勘定元帳、仕訳帳、現金出納帳、売掛金元帳、買掛金元帳、固定資産台帳、売上帳、仕入帳などがあり、また、「書類」には、例えば棚卸表、貸借対照表、損益計算書、注文書、契約書、領収書などがあります。
(注2) 平成23年12月税制改正により青色申告書を提出した事業年度の欠損金の繰越期間が9年とされたことに伴い、平成20年4月1日以後に終了した欠損金の生じた事業年度においては、帳簿書類の保存期間が9年間に延長されました。
 また、平成27年度及び平成28年度税制改正により、平成30年4月1日以後に開始する欠損金の生ずる事業年度においては、帳簿書類の保存期間が10年間に延長されています。

回答ありがとうございます。
質問が正しく伝わらない内容で申し訳ありませんでした。
購入したものの現物確認なし、自社内の単純な移動、取引先への移動、各製造行為で使用した数量などの記録がありませんので正しい帳簿だと証明出来るものがありませんがこのような状態の帳簿も認められるのでしょうか?
納入記録はありますが在庫がないもの、逆に納入記録がないのに在庫があるものなどがありますが財務諸表で辻褄が合う内容ならば問題なければ良いのですが…

税理士ドットコム退会済み税理士

ご連絡ありがとうございます。
本来、在庫の管理が必要で、あるべき帳簿が作成されていないことが理解できました。
仮に、棚卸の管理がずさんで、棚卸計上漏れが多額であれば、税務調査で改善できると思います。通報もありと思います。

冨樫様
回答ありがとうございます。
証拠を集めもう一度改善を要望しそれでもダメなら通報も視野に入れて考えてみます。

本投稿は、2018年07月29日 06時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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