催事販売の場所代について
よろしくお願いします。催事販売で売り上げの20%が場所代として支払う契約となっております。催事販売は大抵1週間ぐらいなので、仮に1日20万円の売り上げだとすると140万円(28万円)が場所代が発生します
会社の通帳に入るのは、140万円ではなく場所代を引いた額112万円が振り込まれます。
バッジをつけてない税理士が
場所代を引いた金額で売上金を出しているのですが、これは正しいのでしょうか?
税理士の回答
総額で、経理するのが正しい経理です。(総額主義)
(支払手数料)/(売上高)
消費税の課税売上高の判定にも影響があります。

消費税について、簡易課税を選択している場合は、きちんと両建てで仕訳をしないと、消費税の過少申告になります。
本投稿は、2018年08月12日 10時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。