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棚卸の在庫金額について

棚卸の在庫金額についてですが、結構大量の絵の具があり、同じ物であっても、購入時期によっては値上がりしたり値下がりしたりしているものや、また毎回同じ店で購入している訳ではないので、金額がバラバラです。 
1個単位でというにはあまりにも種類があり過ぎて、
各メーカーごとの合計金額から均等に金額を割り出そうと思うのですが、こういう場合、本来どうするべきなのでしょうか?

税理士の回答

棚卸資産の評価方法は、いろいろありますが、税法上は、届け出をしていない場合には、「最終仕入原価法」によります。

「最終仕入原価法とは」
最終仕入原価法とは、期末棚卸資産をその種類等の異なるごとに区別し、その種類等の同じものについて、その年度終了の時から一番近い時に取得した価額をその一単位当たりの価額とする方法をいいます。

税理士ドットコム退会済み税理士

使用中の絵の具は棚卸にカウントしないで、未使用(未開封)のものが棚卸となります。
最後に買った絵の具の単価で、すべての絵の具を評価します。

早速ご返答頂き有難うございます。
最終仕入れ原価法、最後に購入したものの単価で評価するのですね。
その、絵の具を購入した際の手数料(送料等)は単価には含めないのですか?
あくまでも絵の具だけの単価ということでいいのですか?

税理士ドットコム退会済み税理士

所得税施行令103条(棚卸資産の取得価額)
一 購入した棚卸資産 次に掲げる金額の合計額
イ 当該資産の購入の代価(引取運賃、荷役費、運送保険料、購入手数料、関税(関税法(昭和二十九年法律第六十一号)第二条第一項第四号の二(定義)に規定する附帯税を除く。)その他当該資産の購入のために要した費用がある場合には、その費用の額を加算した金額)
ロ 当該資産を消費し又は販売の用に供するために直接要した費用の額

購入の諸費用も含めます。

あやふやだったことがスッキリしました、有難うございました。

本投稿は、2018年08月14日 03時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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