総勘定元帳について税理士先生へご質問
閲覧ありがとうございます、当方建設業の個人事業主です、顧問税理士さんに税務をお願いしてるのですが、先生が作成している総勘定元帳について他税理士先生へ質問お願い致します
外注費の項目が27年度は人名勘定?(支払い先人名)が記載されているのに
28.29年度分は外注費と金額のみ記載になっております
これはどういった事なのでしょうか?
又、税務調査時支払い先無記載でも大丈夫なのでしょうか?
宜しくお願い致します
税理士の回答
「消費税の帳簿の保存義務」を総勘定元帳で兼ねる為に、摘要には、取引先名・内容を記入された方が良いと考えます。
ご丁寧な回答ありがとうございます、
先生には領収証があれば大丈夫だと言われたのですがやはり必要なんですね
消費税法上は帳簿の保存は必要です。
しかし、顧問税理士がいて、請求書等が保存されていれば、実務的には、問題になることはないとも考えます。
その他の経費は、取引先名は、記入されていますか?
その他の経費も金額のみしかし記載がなければ整えられた方が良いと考えます。
「抜粋・参考」
帳簿の作成及び保存
課税事業者は、帳簿を備え付けて、これに取引を行った年月日、内容、金額、相手方の氏名又は名称などの必要事項を整然とはっきり記載し、この帳簿の閉鎖の日の属する課税期間の末日の翌日から2か月を経過した日から7年間、事業者の納税地又はその事業に係る事務所等で保存しなければなりません。
また、課税事業者(簡易課税を選択した事業者を除きます。)が仕入税額控除及び売上対価の返還等の適用を受けようとする場合には、一定の帳簿(仕入税額控除の場合は帳簿及び請求書等)の保存が要件とされています。
なお、これらの記載事項を充足するものであれば、商業帳簿でも所得税・法人税における帳簿でも差し支えありません。

代用として領収書が認められるので、実害はないでしょう。元帳とセットで、都度、領収書を確認しないと判らない、といった状態で無ければ緩和されていますので。結果的に、顧問税理士の方の説明で問題ありません。
おそらく、消費税算出にあたっての根拠資料を作成されている。
或いは、簡易課税であれば、そもそも課税仕入れの記帳自体簡略化できますから。
簡易課税(売上50百万未満)であれば、問題なく。
それ以上であれば、もう少し丁寧に説明していただけるとありがたいですね。

課税事業者は、帳簿を備え付けて、これに取引を行った年月日、内容、金額、相手方の氏名又は名称などの必要事項を整然とはっきり記載し、この帳簿の閉鎖の日の属する課税期間の末日の翌日から2か月を経過した日から7年間、事業者の納税地又はその事業に係る事務所等で保存しなければなりません。
No.6621 帳簿の記載事項と保存
www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6621.htm
相手先の氏名の記載は必要です。
本投稿は、2018年08月16日 15時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。