家族のみ社員として設立した合同会社の決算についてお尋ねします。
昨年10月に設立し本年9月に第一期決算を控えております。4月に代表社員の個人資産を合同会社に融資(4000万円、金銭消費貸借契約)を行い不動産投資物件を購入し事業を開始しました。本年度はその事業収入だけの決算になります。代表社員(私)と合同会社間の金銭消費貸借契約上は年利1%として、元本(20年定額)、利払い共に当面猶予としております。
①元本分100万円、利払い分20万円は決算上(損益計算表、貸借対照表)どのように処理されるべきでしょうか?
②代表社員個人からの融資方法として元本、利払いの猶予といった方法以外に取れる手法がございますでしょうか?例示頂ける方法があれば教示いただきますようお願いします。
税理士の回答
借入金は約定通りに支払ができなければ、そのまま長期借入金となります。
約定に定めた利息の支払ができなければ、
(支払利息)/(未払金)となります。

会社が、代表社員から購入した不動産投資物件は、社宅ですか。それとも、他人への賃貸物件ですか。
頂きました質問への回答になります。
不動産物件は他人への賃貸物件として運用致しております。
ご回答いただきました2名の先生に感謝致します。利息分については未払い金として仕訳してみたいと思います。
本投稿は、2018年08月16日 17時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。