誤納付した消費税の還付について
昨年より不動産関連会社に勤務しております。
現在、当社で締結した過去の賃貸借契約を見直しておりますが、10年前の土地建物賃貸借契約において、土地賃料欄に別途消費税との記載がありました。
経理担当者に確認したところ、実際に消費税分を収受しこれを納付していたことがわかりました。
土地賃料は本来非課税だと思いますが、この誤納付した消費税は遡及して還付を受けることが可能でしょうか?
税理士の回答

泉澤秀隆
もう一度土地建物賃貸借契約書をご確認頂きたいのでですが、
土地と建物をセットで賃貸借されておりませんか?
その場合は建物の賃貸借に付随して土地を貸す事になりますので、土地部分も課税取引になります。
一般に土地の賃貸借が非課税となるための要件は、契約期間が1月以上の土地のみの賃貸借になります。
ご不明な点がございましたら再度書き込みをお願い致します。
本投稿は、2015年10月22日 11時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。