タイで買い取った事業の税金
タイでケーキ屋事業(製造&ネット販売)を買い取りしました。当方は日本に住みながら、現地でタイ人の従業員が運営を行います。
1)所得税としては事業所得としての申告でよいと考えていますが正しいでしょうか?
2)事業の買収費用は開業費用として複数年に分けて償却できると考えていますが正しいでしょうか?この場合、開業届の提出と青色申告が必須でしょうか?償却は最大何年可能でしょうか?償却額は任意でも可能のように見えますが、毎年の利益の出具合を見て償却額を毎年変えることが可能なのでしょうか?
3)売上は顧客から現地のマネージャーの口座に振り込みされます。売上のエビデンスとしては現地口座の通帳コピーがあれば十分でしょうか?売上毎に売上伝票のようなものが必要なのでしょうか(実務上は作成不要なのですが、あえて税務目的で作成するべきでしょうか)
税理士の回答
①国内においても国外においても、事業所得になります。
②開業費は、5年、又は、任意償却になります。
③現金商売でしょうから、現金出納帳は、必ず、記帳されたら良いと考えます。
④タイ国における税金の申告も必要になると考えます。
又、日本での確定申告において、要件を満たせば、外国税額控除の適用があると考えます。
本投稿は、2018年09月02日 14時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。