火災保険金への課税について
個人事業で不動産賃貸をしているのですが、このたび台風の被害で保険金を受け取ることになりました。
損害保険金は非課税だということは知っているのですが、損害保険金に付随して支払われる費用保険金も非課税ということでよろしいのでしょうか?
また、もしそうだとすると、その場合の仕訳については、どうなりますか?
損害保険金+費用保険金100万円
修繕費90万円だとすると
普通預金:100万円 事業主借:100万円 保険金振込
修繕費:90万円 普通預金90万円
で良いのでしょうか?
これだと事業主借が100万円分増えてしまう気がするのですが。
だとすると、修繕費は保険金で賄うため相殺して仕訳せず、余った10万円のみを
普通預金:10万円 事業主借:10万円
という仕訳でいいのでしょうか?
仕訳の仕方も含めて回答いただけると助かります。
よろしくお願いします。
税理士の回答

私の分かる範囲で記載させて頂きます
参考になれば幸いです
①損害保険についての取扱い例(国税HPより)
・原則として課税されません。
・例えば、事業者の店舗や商品が火災で焼失した場合、焼失した商品の損害保険金は事業収入(売上げ)になります。
・焼失した店舗の損害保険金は店舗の損失額を計算する際に、差し引くことになります。
②所得税法施行令(非課税とされる保険金、損害賠償金等)
第三十条 略・・・損害を受けた者の各種所得の金額の計算上必要経費に算入される金額を補てんするための金額が含まれている場合には、当該金額を控除した金額に相当する部分とする。 以下詳細は
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S40/S40SE096.html#1001000000002000000002000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
参照
以上の様に取り扱いますが、ご質問でわからない点として、「損害保険金に付随して支払われる費用保険金」について、何かの支出に対してのものであれば、上記の取り扱いから、その支出を補填するものとして取扱います。
仮に仕訳で表せば
普通預金 100 仮受金 100 保険入金
仮受金 100 普通預金 90 修繕費支払
事業主借 10 差額
ですが、不明分の取扱いによっては金額が異なってきます。
尚、質問の理解が間違っていましたらご容赦ください。
では、参考までに
回答ありがとうございました。
費用保険金については、その他諸費用、残存物片づけ費用等のための保険金ですが、そのような費用と修繕費を合わせても90万円で足りてしまうので、余りの10万円が発生するのです。
所得税法施行令30条によると、この10万円も非課税になるという理解になるということですよね?
また、仕訳についての回答のところですが、「不明分の取扱いによっては金額が異なってきます」とあるのはどういう意味でしょうか?
そして、修繕費の支払いについての仕訳で修繕費の科目を立てないのは、あくまで保険金が非課税だから修繕費という必要経費を立てられないので、「仮受金 100 普通預金 90 修繕費支払」という仕訳になるという理解で良いのでしょうか?
再度の質問となり申し訳ありませんが、よろしくお願いします。
本投稿は、2015年10月24日 18時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。