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学校式典での講演料を支払う際の注意点について

学校の周年式典の際、講演会を開くことになりました。
講演料は10万円です。大きな節目の為、また名のある方なので金額が大きくなりました。それに伴い、源泉徴収等の専門知識に疎く、支払う際の注意点をお聞かせいただきたいです。
式典(講演会含む)の運営資金は、PTA会費で積立てた資金で、講演料もそこから支払います。
領収書は学校が作るといっていましたが、PTAの資金なので、学校の名前になるのも違和感がある思いました。
税金が発生する時の納税は、PTA名義でするのでしょうか?過去を遡ってもPTAで納税した記録ももちろんなく、どうしたものかと途方に暮れております。
調べたところ、1割と言うことはなんとなくわかったのですが…専門的な方からのご意見を伺いたいです。よろしくお願いします。

税理士の回答

大きな節目として、源泉徴収も正しくとお考えでしたら、源泉徴収事務の開設の届出をして、源泉徴収します。
支払日の翌月10日までに、源泉徴収税を税務署に納付します。

ありがとうございました。なかなか難しそうですが、きちんとしたいのでもう少し調べてみます。

本投稿は、2018年09月18日 19時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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