社長借入金 会社清算
このたび会社を清算しようと思いますが社長借入金が約3000万円有ります、資産、負債ともにほぼ0です.赤字もありません、社長借入金を免除した時会社には債務免除益で税金がかかると思いますがなくなった会社から税金とれないと思いますがどのようになりますでしょうか.宜しくお願いします
税理士の回答
清算結了に伴う債務免除益は、一般的には期限切れ欠損金がありますので、課税されないと考えます。
ご回答有難う御座います
期限切れ欠損金を調べても今一分かりませんでした
もし期限切れ欠損金がない時はどうなりますでしょうか
宜しくお願いします
一般的には、債務免除益は、期限切れ欠損金の範囲内になりますが、欠損金を超える場合は、超えた部分について、法人税の課税対象になります。
本投稿は、2018年09月24日 18時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。