[経理・決算]商品仕入先の名義について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
  1. 税理士ドットコム
  2. 経理・決算
  3. 商品仕入先の名義について

商品仕入先の名義について

お世話になります。

仕入れ先の名義、つまり購入者が事業主本人と違うと、駄目なのでしょうか?

例えばアマゾンで仕入れた場合、アマゾンのアカウントが本人ではない場合ですが、クレジットカードや引き落とし口座は、事業主本人ですが、アマゾンの利用明細には、本人の名前ではありません。

それはいけないのでしょうか?

初歩的な質問ですみません、よろしくお願いいたします。

税理士の回答

原則からいえば好ましくありません。
見方によっては、違う人が購入したものの支払いをまた別の人が支払っているということになると寄付やみなし贈与ととられてもおかしくありません。
税務調査が入った場合にこういった取引明細や請求書、領収書が多いと心象が良くありませんし、説明して納得を得られるようにするのも大変です。
なお、消費税ではクレジット明細は請求書等の証憑として認められていませんので、アマゾンでの購入者が別の人になっていると最悪、仕入税額控除を否認される可能性があります。
無用なトラブルを防ぐ意味でも、購入者と支払者は同一にされることをお勧めします。

分かりやすく説明していただき、ありがとうございます。

相談して良かったです、危うく他名義で購入する所でした。

本投稿は、2018年09月26日 13時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

経理・決算に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

経理・決算に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,139
直近30日 相談数
664
直近30日 税理士回答数
1,226