リバースチャージについて
海外からセキュリティシステムを仕入・販売する場合はリバースチャージの対象になりますか。電気通信利用役務というものに該当するのでしょうか?
決算を終えたばかりですが、課税事業者で前期の課税売上割合は70%です。
リバースチャージについて色々調べてはいるのですが、理解しきれていません。初歩的な事で申し訳ありませんが教えて頂けると幸いです。
税理士の回答

こんにちは。
ご質問のかぎりでは判断できかねますが、
おそらくはリバースチャージの対象ではない、
すなわち「事業者向け電気通信利用役務の提供」には
あたらないと思われます。
リバースチャージ方式が適用される取引は
事業者向け電気通信利用役務の提供を受ける取引です。
電気通信利用役務の提供で、かつ、事業者向け、です。
電気通信利用役務の提供とは、
電気通信回線を介して行われる著作物の提供などです。
電子書籍や音楽・動画配信、オンラインゲーム、
オンライン広告、Webプラットフォームなどが
例示として挙げられています。
上記のうち事業者向けとは、
取引の性質などから通常事業者向けであることが
客観的に明らかなものです。
ソフトウェアの国内販売代理契約などにより
海外のソフトウェアを仕入れる取引は
上記には該当しないものと思われます。
以上です。
よろしくお願いします。
本投稿は、2018年10月09日 12時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。