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個人事業を親の名義でやろうと思います

個人事業を親の名義でやろうと考えています。

理由:
私は会社勤めをしており、会社の規定で副業禁止となっている為。

状況:
1.親は65歳で年金で生活しております。
2.親と私は隣県にそれぞれ住んでいます。
3.個人事業主の名義のみ親で、実務は私がやる事で親より了承を得ております。
4.事業はネット販売の用なモノを考えています。

【質問1】
納税地は個人事業主である親とする場合、
実務は隣県にいる私となりますが、その場合は従業員を雇っているとなるのでしょうか?

【質問2】
開廃業届出書は事業主になる親の住んでいる管轄税務署になるのか、
私がいる実務を行うところになるのか?

【質問3】
親は一切の実務はしないのですが、年金等をもらっている兼ね合いで、
何らかのデメリットが発生しますでしょうか?

税理士の回答

下記に回答いたします。
1.そのようになると思います。給与の決め方はインセンティブ等もつけることは可能ですので、営業収入に合わせることも可能です。2箇所給与になりますので、給与所得として確定申告が必要なこと、お父様の名前で、給与支払事務所の開設をし、その際納期の特例を提出することで、源泉所得税の支払いが年2回のみにできます。また相談者様の給与は、乙欄適用になります。
2.事務所の所在地にすることもできます。納税地の変更届を提出することになります。
3.老齢年金の場合は、給与所得をうければ46万円を超過することで、一部支給停止になりますが、当該ケースの場合は、支払がありませんので、年金支給に影響を与えることはないと思います。

門田様
さっそくご丁寧にご説明頂き誠にありがとうございます。
非常に分かりやすいご説明で今後の進め方のイメージが付きました。
もう1点ご教授頂きたいのですが。

【質問1】
納税地は個人事業主である親とする場合、
実務は隣県にいる私となりますが、その場合は従業員を雇っているとなるのでしょうか?

【追記】
親が個人事業主であり実務は私の方でやりますが、
基本的には給与は受け取らないカタチで進めていきたいと考えています。
実務で発生した利益の一部を受け取るつもりですが、
年間110万以内でしたら贈与税の申告の必要がないと調べたのですが、
何か問題はございますでしょうか。

1,今回の場合、事業所がご相談者様の場所になり、原則事業主の住所が納税値であることから、お父様の居所が納税値になっております。事業所で仕事を行うご相談者様を雇用していることになります。
2.事業から獲得する収入を、事業に随時する者に一部還元する場合には贈与税ではありませんので、個々で稼いだものとは無関係にというお話でしょうか?それならば、お父様からご相談者様での贈与ということですね。110万円ならば無税です。

門田様

ご丁寧な回答本当にありがとうございます。
今後とも何かございましたらよろしくご教授ください。

本投稿は、2018年10月11日 09時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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