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請求書の社印の有無

普通法人が、仕入先から請求書をもらう場合に、その請求書に社印が押印されていなく社名のみ記載されている場合でも法的には請求書は有効だと思いますが、信用面以外で他に何か問題等あれば知りたいのですが、どのようなことがございますでしょうか。

税理士の回答

信用面以外は、特に問題ないと考えます。
しかし、日本の社会においては、社印を押印する慣習がありますので、押して頂いた方が良いと考えます。

どうもありがとうございました。

本投稿は、2018年11月22日 10時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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