役員報酬について
定時株主総会において役員報酬の金額を決める場合、ひな形でよく見かけるのは、
株主総会で報酬枠だけ決議して、代表取締役又は取締役会に一任して、その後、取締役会や協議書で個別の金額を決めるものが多いのですが、取締役会非設置会社で株主と代表取締役が同じ人物の1人会社の場合も株主総会と取締役協議書の両方が必要でしょうか?
株主総会議事録のみのところもあるようですが、どちららがよいのかいまいちよくわかりません。
役員報酬が否認されないためには、どちらの方法がいいですか?
税理士の回答

関田和弘
こんばんは。
取締役会非設置会社であれば、役員報酬は株主総会で決議し株主総会議事録のみを作成する方法で問題ございません。
早いご回答ありがとうございます。大変助かりました。
追加で質問いいですか?
株主総会議事録で、役員報酬の限度額と支給額をそれぞれ決議してもいいんでしょうか?
例えば限度額50万円、支給額は40万円とか。
金銭による支給額以外で、経済的利益部分が生じた場合にも損金不算入とならないための対策方法というものです。

関田和弘
議事録には実際の支給額を書いておくことが必要です。
経済的利益のことをご心配であれば、金銭での支給額の他に経済的利益を供与する旨を具体的に書いておくとよろしいかと存じます。
ご回答ありがとうございました。
大変参考になりました。
本投稿は、2018年12月14日 22時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。