配達員の日当について
配達業務を行っている会社です。大手の宅急便を扱う会社から委託を受けて業務を行っています。
従業員は5人ほどいます。
知人から出張があれば日当を出すことが節税になると聞きました。
そこで疑問なのですが、毎日の配達業務は出張ということで日当を出してもいいのでしょうか。
配達員は会社の外での配達が当たり前の仕事なので、営業マンがアポを取って取引先と商談をしに出張に行くのとは違う感じもしますが、会社の外へ仕事をしに行っていることは変わらないと思います。
よろしくお願いします。
税理士の回答

別府穣
毎日の配達業務は近隣を指すのでしょうか?それとも大阪⇆東京等の遠方も含んでいるのでしょうか?
前者でしたら通常業務と認定され、給与課税される可能性が高いかと思われます。後者ならば旅費規定等を作成し、出張の都度精算書を提出していただくことによって旅費交通費として処理できる可能性が高くなるかと考えます。
しかし、後者の場合であっても従業員の方には節税になりますが、事業主の方には消費税以外、節税にはなりません。
本投稿は、2018年12月16日 20時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。