もらった宝くじは?
お世話になります。
先日、弊社の取引先の年末のお楽しみ会で年末ジャンボ宝くじが当たりました。捕らぬ狸の皮算用ですが、この宝くじが万一高額当選した場合
会計処理上、どうしても法人口座に入金しなくてはいけないでしょうか?
当然ですが、お楽しみ会で当たった宝くじですから、弊社のお金で宝くじを仕入したわけではございません。
わざわざ、面倒かつ余計な税金がかかりそうな法人口座に入金するよりは、何の制約もない『僕個人の銀行口座』に入金したいのですが・・・。
弊社は一応法人化しておりますが、従業員の雇い入れなどはしておりません。従業員の支えで今の弊社があるのであれば、従業員の皆様と富の再配分を考えますが、さすがに僕だけの一人ぼっち会社ですので誰に遠慮する必要もないと思います。
会計処理上、どうあっても法人口座に入金しなくてはペナルティが発生しないのであれば、絶対に個人口座に入金したいです。
もちろん、そんな心配しなくても、300円しか当たらないというオチになると思いますけど念のため(笑)。
よろしくお願いいたします。
以上
税理士の回答
取引先の年末のお楽しみ会に参考した時の賞品等は、その法人から個人への贈与と考えられたら良いと考えます。
個人のものとして、特に問題ないと考えます。
山中先生。回答、誠にありがとうございました。
良いお年をお迎えください。
当たった場合(笑)の参考にいたします。
本投稿は、2018年12月19日 20時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。