資本金の取り扱いに関して (無知で申し訳ございません)
昨年度に会社を辞めて、
本年度に起業をして法人を建てたものです。
税務に関する知識がないため、ご知見のある方々に質問させてください。
初歩的な内容かもしれませんがお付き合いいただけますと幸いです。
本年度に会社を起業した際の資本金を個人的な生活費として使用してしまった場合です。
税務上(決算・確定申告時)の取り扱いについてアドバイスをいただきたくお願い致します。
当時の貯金全てを法人登記時に資本金としておりましたが、
自身が税務に関する知識がなかったことで
①法人の業務と関係のない、自身の生活費用
②個人アカウントでの株への投資費用(現在大幅含み損)
として資本金の一部を使用してしまっておりました。
この場合の決算・確定申告時の取り扱いについてアドバイスいただけたらと思います
1. 法人=>個人への貸付金として処理
2. 決算・確定申告時には特に申告必要無し(売上/経費のみ?)
初年度で知識も無い為、お恥ずかしい話かなりおかしな質問をしていると思いますが
お力になってご知見をお貸しいただけますと大変幸いです。
税理士の回答

藤本寛之
1 法人の資金を代表者が個人的に使用したものについては貸付金にて処理します。
2 代表者への貸付については貸付金利息を計上する必要があります。
決算時に(借)未収入金 ×× (貸)受取利息 ××と処理しても良いですし、申告書にて認定利息を計上しても良いです。
貸付金の利率についてはいろいろな意見がありますが、貸付金の平均残高の
1%を計上しておけば問題ありません。
本投稿は、2018年12月22日 11時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。