未払金の年度またいでの帳簿付けについて
2017年11月10日に従業員が立替えてもらった物があり、2018年1月に返済しました。
この場合の、白色申告での帳簿の付け方を知りたいです。
2017年11月に会社を立ち上げてまだ、売上もなかったので、年度を越しての返済になりました。
白色申告は、発生主義ということなので、従業員が立替えた物の領収書などは2017年分での処理になるのでしょうか?(領収書は2017年の間にもらっています)
それとも、従業員に返済した1月分で今年の帳簿に記帳してよいのでしょうか?
税理士の回答
2017年の物は、未払金で経理されたら良いと考えます。
2017年11月10日
(経費)/(未払金)
2018年1月
(未払金)/(現金)
本投稿は、2018年12月22日 23時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。