共済掛金について
法人にて経理をしております。
この度、会長が以前から加入していた共済が満期となり、会社の口座に振り込まれました。(この共済の受取人は当法人です)
そしてその際、新たに共済に加入したのですが(一括で会社の口座から共済掛金100万を納めています)、上がってきた共済証書を見ると、死亡給付金受取人はその方の奥様個人(当法人の役員)で、年金受取人は会長個人となっております。
これは、どのように処理すべきでしょうか?役員報酬扱いですか?また、会社の口座から掛金を納めているので、税法上、問題ありであれば受取人などを変更したほうがいいのでしょうか?
私自身も無知であり、担当の方に確認をしてみても、はっきりとした回答がきません。どなたかご教示いただければと思います。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答
受取人が個人ですから、役員報酬に該当すると考えます。
役員報酬として経理すれば、問題ありません。
御回答ありがとうございます。
浅はかな知識しかありませんので、もう少し詳しく教えていただきたいのですが、役員報酬は定額が原則だと思うのですが、今回の掛金は全額損金不算入で、決算において加算することになるのでしょうか?
よろしくお願いします。
役員報酬は定期同額が原則です。
期中において役員報酬が変更になれば、変更部分は、損金不算入と考えます。
会社の経営上、損金不算入は避けたいと考えているのですが、どのような方法があるでしょうか?受取人さえ変更すれば問題ありませんか?
株主総会議事録、取締役会議事録に、保険料の額を含めた金額を役員報酬として承認されたら良いと考えます。
本投稿は、2018年12月25日 17時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。