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個人事業主が個人に依頼した場合の領収書などは電子化出来るか

お世話になります。
私は給与支払いのない、一人でやっている事業主です。

インターネットを介して知り合った個人に対し、
源泉徴収の必要のない依頼を行う予定です。
対価としてウェブマネー、アマゾンギフトカードなど「金券」となりそうなものをお礼としてお渡しする予定です。

この場合、受領の印としてどのような書類をいただいたらよろしいでしょうか?
領収書でしょうか、受領書でしょうか。

また、それは相手方にPDFファイル等の電子媒体として作成して頂くことは妥当でしょうか。
金額としてはお一人あたり数千円です。

相手方に領収書などを切る経験がない可能性もあり、手順等を説明しなければなりません。
一定期間の保管義務がある場合はその点も伝える必要がありますので、それら注意点がありましたら教えてください。

お手数ですが何卒宜しくお願い致します。

税理士の回答

領収書、受領書は、同じ意味です。どちらかを受領されたら良いと考えます。
領収書をPDFで作成されても、特に問題ありません。
領収書を含む帳簿書類は、一般的に7年間の保存義務があります。

お忙しい中迅速にご回答頂きましてありがとうございます。
大変参考になりました!

本投稿は、2018年12月29日 03時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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