少額減価償却資産の特例で申告する資産
2018年8月から個人事業主となり青色申告承認申請を提出済みです。免税事業者です。
事業開始にあたり2002年製の中古スーパーハウスを倉庫として購入しました。
ブロックの上に置いただけで容易に移動できることから登記していません。
購入価格が税込30万円未満の為、少額減価償却資産の特例を利用し全額減価償却費として確定申告をと考えておりました。
但しこの特例を適用した場合は、市町村に償却資産の申告をするとの決まりがあるようで、
その場合、建物または構築物なるのか分類がわからないので教えて下さい。
また、12月に足場管(48.6Φ)とプラスチック製の波板とトタン板を購入し資材置き場を自作しました。
この場合の会計処理、税務申告は、どのような処理をすべきでしょうか。材料費は税込29万円です。
税理士の回答

西方太地
標記の件ご回答差し上げます。
■中古スーパーハウスを倉庫として購入しました。
ブロックの上に置いただけで容易に移動できることから登記していません
⇒ 構築物になると解します。
■12月に足場管(48.6Φ)とプラスチック製の波板とトタン板を購入し資材置き場を自作
⇒材料費+諸経費等込みで=30万円以上となる場合、全額経費とはなりませんのでご留意ください。
この例ですと区分としては器具と解します。
ご回答ありがとうございます。構築物で申告します。
重ねての質問となり、申し訳ございません。
資材置き場の総合計額が30万円以上となった場合の処理ですが、固定資産(器具備品)を計上し、
毎月、減価償却費として費用化することになりますか?
その場合の法定耐用年数とあわせて教えて頂けますと幸いです。
宜しくお願い致します。

西方太地
ご質問内容についてご回答差し上げます。
資材置き場の総合計額が30万円以上となった場合の処理ですが、固定資産(器具備品)を計上し、 毎月、減価償却費として費用化することになりますか?
⇒ 減価償却費の計上が必要な資産となります。
⇒ 陳列棚 その他のものに該当するため8年となります。
ご検討のほどよろしくお願いします。
償却費の計上が必要になること理解致しました。
解りやすく教えてくださり、ありがとうございます!
決算も申告も初めてで心配だった償却資産が明確になりすっきりしました。

西方太地
お困りの点があれば、この中で追加にてご相談頂いても構いませんので
よろしくお願いします。
本投稿は、2019年01月06日 23時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。