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合同会社設立後の税務で記帳しておかないといけないものについて

法人成りして合同会社を設立しようと準備を進めているものです。

自分1人で小規模な会社を作る予定のため、日々の税務は自分で行い決算を税理士さんにお願いしようと思っております。

個人事業主の時は各経費の領収書を残しておき、確定申告時に記帳するという感じでした。

合同会社になった場合はどのように記帳すれば良いのでしょうか?

会計ソフトのMFクラウドを調べてみたところ、役員報酬やレシート、領収書などを入力して貯めておくという印象でした。

できれば会計ソフトは使わずにできると助かるのですが、

記録の仕方に決まりがあるのか?
そして記帳しなければならない項目を教えていただきたいです。


よろしくお願い申し上げます。



税理士の回答

こんばんは。
法人になったことで個人事業主のときと記帳が大きく変わるというわけではないかもしれませんが、青色申告(白色申告ではないもの)をする場合には、複式簿記という簿記のルール(借方とか貸方があるものです)によって記帳をすることになります。法人に限ったことではありませんが、青色申告は節税をするためには重要なものですので、青色申告をすることを強くおすすめします。
複式簿記によって記帳する場合には記帳が複雑になるため、通常は会計ソフトを使用しますが、使用したくない場合には、大抵の税理士は会計ソフトを持っていますので、そちらで記帳してもらうようにお願いした方がいいと思います。その場合、質問者様の方では、法人の銀行口座(または現金)の動きを網羅した預金(現金)出納帳などを用意するのが良いと思います(エクセル等により)。法人は個人とは別の存在として扱わなければなりませんので、個人的に支出するお金と法人として支出するお金はきちんと分ける必要があります。ですので、ほとんどの法人は銀行口座を作って法人のお金を管理します。
以上、参考になる部分がありましたら幸いです。

法人を設立するということはご質問者様と別の人格が生じ、
ご質問者様の意思にかかわらず、法人税法が適用されるということです。
平たく言えば、個人事業であれば、所得から生じたお金は個人的に自由に使えますが法人を設立しましたらそういう訳にはいきません。
又、法人は白色も青色も複式簿記が前提ですので、お考えなされているよりかなり窮屈になります。
ただ、今後事業を拡大しようと思っいらっしゃるならば、法人成りをお薦め致します。

小林裕貴様 別府穣様

ご回答ありがとうございました。

記帳に関しては法人口座からのお金の動きをすべて記録しておきます。

ちなみに法人口座から個人にお金を移動する手段は役員報酬だけで所得税がかかると認識しております。

では、売り上げ以外で個人が法人口座へ入金する方法は何かあるのでしょうか?

私は個人事業を二つやっており、一つを法人として、もう一つは副業として続けていこうとしています。

これは節税のためと社会保険に加入することで、妻を扶養に入れるためです。

法人設立後、最初の年の社会保険料は法人設立前の所得によって額が決まると聞きました。
法人の売り上げが思わしくなく社会保険料を自分個人は払うことができて、折半した会社側が払うことが難しい場合、

法人口座に個人が足りないものを入金というのは可能なのでしょうか?


長い文章で申し訳ありません。
よろしくお願い致します。





夜中までご回答ありがとうございました。

まだよろしくお願い致します。

個人から法人への資金移動は個人が法人に貸し付けたということで問題ございません。

ただ、一点謝りがあります。
法人設立後の社会保険料は、設立前の所得ではなく、設立後、社会保険に加入した時点の給与で判定します。

本投稿は、2019年01月12日 19時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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