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設立1年目の貸倒実績率

平成23年12月の税制改正により、資本金1億円超の会社は税務上の貸倒引当金を繰り入れでいなくなりましたが、リース取引等一定の金銭債権を持つ法人は繰入できるとなっています。

弊社はリース債権を所有しているため、このリース債権について貸倒引当金を繰り入れようと思っています。

ここで貸倒実績率の算定方法についてお聞きしたいのですが、原則は以下国税庁のHPに記載の方法(過去3年の実績率)で計算することになります。

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5501.htm


ただし、上記の新制度の適用を受ける初年度は、法人税法施行令96条2項によると、新たに設立された内国法人であるとみなして、設立1年目の実績を分子として実績率を用いてもよいとなっています。

ここで質問ですが、該当の1年目にこのリース債権の貸し倒れが無い場合は、分子の額はどうすればよいのでしょうか?

このような場合は貸倒実績率は0で繰入できないということになるのでしょうか?

税理士の回答

ご相談の件ですが、

該当の1年目にこのリース債権の貸し倒れが無い場合は、分子の額はどうすればよいのでしょうか?

このような場合は貸倒実績率は0で繰入できないということになるのでしょうか?


→該当年度に、貸倒実績がない、個別評価分の引当繰入額もない、ということであれば、ご認識の通り、貸倒実績率は0となります。

よろしくお願いいたします。

本投稿は、2016年01月13日 20時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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