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軽費として認められない?資格取得のための授業料

会社の目標として
新しい 業種を取り入れ 展開していきたいと考えており
それに先立ち 代表である 私が 資格を取りに行く為
講習を受けに行っています。
顧問税理士が曰く

この授業料は個人の為のものであり 会社の経費としては 認められないとの事。

授業の講師に聞いたところ 経費として認められると言います。
どちらでしょうか?

宜しくお願い致します。

税理士の回答

下記の通達を参考にしてください。
必要経費にされて良いと考えます。

(課税しない経済的利益……使用人等に対し技術の習得等をさせるために支給する金品)
36-29の2 使用者が自己の業務遂行上の必要に基づき、役員又は使用人に当該役員又は使用人としての職務に直接必要な技術若しくは知識を習得させ、又は免許若しくは資格を取得させるための研修会、講習会等の出席費用又は大学等における聴講費用に充てるものとして支給する金品については、これらの費用として適正なものに限り、課税しなくて差し支えない。(平28課法10-1、課個2-6、課審5-7追加)

お世話になっております。
本当に ご親切 税理士さんで 感謝申し上げます。

本投稿は、2019年03月02日 10時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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