法人税の修正申告がよく分かりません
個人事業主である友人が、合同会社を立ち上げ、役員報酬額を
定款で設定して、支払う処理をし、11月の決算も終わってしまったそうです。
しかし、あまりに利益が少なくて、役員報酬額をゼロに設定しなおしたいとのこと。
ネットでいろいろ調べると、決算から3か月以内であれば、役員の報酬の額を
設定しなおせるとのことですが、ほかの知人の話では、それは株式会社しか
出来ない、とのこと。
今から税務署へ行って修正申告出来るのでしょうか?
今後の生活が立ちいかなくなる様子で、大変困っております。
どうぞご相談いただきたく、よろしくお願い致します。
税理士の回答
合同会社も株式会社も、制度は変わりません。期首から2ヵ月以内であれば、定款に記載された適切な方法で、役員報酬を「将来に向かって」改定することができます。
なお、過去の分について、役員報酬を変更できるわけではないので注意してください。
本投稿は、2016年01月30日 21時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。