領収書の保存義務について
領収書の保存義務について質問です。
消費税法では税込み三万円未満の場合、領収書の保存義務はなく、帳簿だけで良いと聞きました。
所得税法や法人税でも三万円未満の場合、領収書は不要なのでしょうか?
また最近スキャン保存の要件が緩められたとも聞きました。そうであれば三万円未満のレシートはスキャン保存で済ましてもよろしいでしょうか?
税理士の回答

こんにちは、回答いたします。
消費税の仕入税額控除対象にするには領収書の保存義務がございます。
また、領収書のスキャン保存も認められました。ただ、スキャン保存には届出を提出する必要があり要件がございますので確認ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/hojin/annai/3030_01.htm
お役に立てれば幸いです
上、宜しくお願い申し上げます。

こんにちは、回答いたします。
消費税の仕入税額控除対象にするには領収書の保存義務がございます。
また、領収書のスキャン保存も認められました。ただ、スキャン保存には届出を提出する必要があり要件がございますので確認ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/hojin/annai/3030_01.htm
お役に立てれば幸いです
上、宜しくお願い申し上げます。
要件を満たし、届出をすれば可能な旨分りました。
ご回答ありがとうございました。

わざわざご連絡いただきましてありがとうございます。
本投稿は、2016年02月07日 10時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。