年度末に請求書を発行した取引は、年度末の売上高として計上しますか?
青色申告初心者です。これまでは、入金日を発生日として計上してきました。が、発生主義にすべきとのこと、201812月中に発行した請求書分は、入金がまだでも売上高として計上しなくてはいけないと思っています。そうなると、この分も所得金額として課税対象になるのでしょうか?
税理士の回答
12月に、(売掛金)/(売上高)と仕訳します。
この年度の所得になります。
わかりました!どうもありがとうございます!
本投稿は、2019年03月22日 10時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。