給与からの 社宅家賃の天引きについて
ご相談させていただきます。
今夏より新たに従業員を雇うにあたって、
本人が地方出身者であることも加味して「借り上げ社宅」を検討しております。
そこで制度について調べましたところ、賃料の本人負担分については
「原則賃料全額の50%以上としておけば認められる」とありましたので、
ならば「全額本人負担」とすれば問題ないのかと考えたのですが、
「一方で全額負担とすると社宅家賃としては認められない」という意見もございました。
また別の心配として、賃料負担分を天引きした後の額が給与の基本額になるとすると、
金額によっては給与額が最低賃金を下回ってしまい、労基法に抵触するのではないか、
という点もございます。
長くなりましたが、ご質問したいのは以下の3点です。
①家賃全額を天引きしてしまうと、全額課税対象額になってしまうのか
②給与明細上では、天引きした家賃の額などは明記する必要はなく、
天引き後の金額のみを「基本給」として書けばよいのか?
③天引き後の基本給が最低賃金を下回ってしまってはいけないのか?
出来るだけ当人の負担が少ない方向に持っていきたいので、
どうぞよろしくお願い致します。
税理士の回答

別府穣
端的に回答させていただきます。
①課税対象は給与総支給額から社会保険料等を差し引いた額に対して所得税が課されます。
家賃の天引は全く関係ございません。
②天引前の金額を基本給としなければなりません。
そうしないと経理の整合性がとれません。
③最低賃金は天引前の給与で判断致します。
以上です。
本投稿は、2019年03月29日 17時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。