決算時の利益配当について
合同会社の代表社員ですがケアマネなので1人社員です。節税策として利益配当を考えています。今期純利益が150万程度です。質問①どのくらいの額まで可能か。②利益配当をしたら確定申告は必要か。③利益配当をする事で定款に新たな記載は必要か。ちなみに現在の該当するであろう記載は『○○は、業務執行社員とし、当会社の業務を執行するものとする』です。追加で記載が必要であれば法務局へ届け出が必要でしょうか。よろしくお願いします。
税理士の回答
①配当可能限度額は純資産から資本金、資本準備金、利益準備金等を差し引いた残高になります。
②配当所得(非上場)になりますから、原則、確定申告は必要になります。
③利益の配当は、社員総会の決議です。定款を変更する事はありません。
早速のご回答ありがとうございます。助かりました。
本投稿は、2019年04月01日 07時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。