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修繕積立金の扱いについて

単純な質問で誠に申し訳ないのですが、所有している区分所有物の修繕積立金は、資産になるのですか?経費になるのですか?

税理士の回答

下記の要件を満たせば経費にすることができます。

①区分所有者となった者は、管理組合に対して修繕積立金の支払義務を負うことになること
②管理組合は、支払を受けた修繕積立金について、区分所有者への返還義務を有しないこと
③修繕積立金は、将来の修繕等のためにのみ使用され、他へ流用されるものでないこと
④修繕積立金の額は、長期修繕計画に基づき各区分所有者の共有持分に応じて、合理的な方法により算出されていること
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shotoku/04/12.htm

本投稿は、2019年04月02日 16時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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