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個人事業主において「課金」に対する経費精算

私はスマホ業界でプランナーを行っております。
内容としては所謂リズムゲームなのですが、ゲーム内課金をした場合経費に含めてもよいのでしょうか。
課金内容は、遊ぶために必要な「ゲーム内楽曲購入」や「ガチャにより獲得できるキャラ(アイテム)に付随する楽曲」のためとなっております。

もしも経費扱いできる場合には、課金したところから送られる電子レシートを保存しておけばよろしいでしょうか。
以上、よろしくお願いいたします。

税理士の回答

ゲームの課金が「プランナー」としての事業活動に直接の関連があり、
事業の遂行上必要な費用である場合は必要経費に算入できます。

「遊び」と「事業」がきっちりと区分できるのであれば経費にできるものと
考えます。

電子レシートについてですが、今後は認められる方向に進むと思いますが、
今現在は、税務上は電子保存の承認を受けないと認められていない状況です。
紙ベースでの保存が必要です。

本投稿は、2019年04月03日 16時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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