税理士ドットコム - [経理・決算]過去2期分の修正申告で増加した事業税の会計上の仕訳と別表調整について - 29年3月期で増加した事業税を30年3月期の別表4で事...
  1. 税理士ドットコム
  2. 経理・決算
  3. 過去2期分の修正申告で増加した事業税の会計上の仕訳と別表調整について

過去2期分の修正申告で増加した事業税の会計上の仕訳と別表調整について

当期から遡って2期分(H29.3期とH30.3期)の確定申告書に誤りが見つかったので、当期(H31.3期)に自主的に修正申告書を提出しました。
H29.3期、H30.3期共に所得が増加したので、増加した事業税の会計上の仕訳と別表調整をご教示いただきたく思います。

H29.3期で増加した事業税は、H30.3期の修正申告書にて事業税認定損として減産しました。
当期の別表調整は、H29.3期分を事業税認容として加算し、H30.3期分を事業税認定損として減産するだけでよいのでしょうか?
そもそもH30.3期で増加した事業税は、当期の別表で調整が必要になるのでしょうか?
というのもH29.3期の事業税もH30.3期の事業税も、修正申告により増加したその他の税金を納付した際に、法人税等追徴税額/現金 という仕訳で計上しております。
H30.3期の事業税は当期の損金に算入されるので 法人税等追徴税額/現金 という仕訳で既に損金に算入されていると考え、別表調整は不要なのかとも考えてしまいます。
無知な私にアドバイスをよろしくお願いいたします。

税理士の回答

29年3月期で増加した事業税を30年3月期の別表4で事業税認定損で減算、別表5(1)に未納事業税と計上されたということですね。
このやり方で正しいと思います。
また、30年3月分とは、31年3月期の租税公課で計上されるという認識で間違い無ければそれも正しいと思います。
その後の処理ですが、31年3月期の別表5(1)に30年3月期に発生した未納事業税が残ったままになっていると思います。
29年3月期及び30年3月期の修正申告にて発生した事業税は31年3月期において全額を損金経理(租税公課 〇〇円 / 現金 〇〇円等の仕訳)をしたうえで、この別5(1)に残っている未納事業税相当分を別表4で前期損益修正益等の科目を用いて加算し、別表5(1)の未納事業税を消す作業が必要になります。
文章での説明が下手で申し訳ありません。
すごく分かりずらいかもしれませんが、別表の調整があとちょっとだけ必要なのかなと思います。

首藤先生、ご回答ありがとうございます。再度質問させていただきます。

先生のご説明のとおり、H29.3期で増加した事業税はH30.3期の修正申告書上で別表4にて減算、別表5-1で未納事業税と計上しております。

また、H29.3期分とH30.3期分の事業税は、H31.3期で納付時にまとめて費用科目で計上済みであります。会計上、未払計上はしておりませんでした。
よって、H31.3期の別表5-1の期首現在利益積立金額には、H29.3期分の未納事業税のみ繰り越されてきている状況です。

先生のご説明の中に、「その後の処理ですが、31年3月期の別表5(1)に30年3月期に発生した未納事業税が残ったままになっていると思います。」と記載がございますが、H30.3期の事業税はどのタイミングで別表5-1で増加させるべきだったのでしょうか?
拙い質問で大変申し訳ございませんが、よろしくお願いいたします。



確定した年の翌期で事業税認定損を計上しますので、30年3月期の未納事業税は発生しません。
30年3月期に発生した事業税は、支払いと同時に損金経理をして終了です。
なんとも、説明が下手で申し訳ありません。

大変勉強になりました。
ありがとうございました。

本投稿は、2019年04月05日 13時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

経理・決算に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

経理・決算に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,841
直近30日 相談数
797
直近30日 税理士回答数
1,602