ファイナンスリース契約の維持管理 除外の件です
社会福祉法人です。今回車両の入替えを行う事となり300万円以下になるか、ならないか思案中です。管理維持費は控除となると記載された文面を見ましたが、事業内容の重要性が乏しい・・・とかありますがこれは、どういう事でしょうか?ちなみに利用者送迎用です。私自身は、リース総額(管理維持費を含む。)を300万円超えた時点で固定資産のファイナンスリースと思って言いますがいかがでしょうか!
何か実例等がありましたらお聞かせ頂きたいと思います。
税理士の回答
所有権移転外ファイナンスリースの場合、リース料の総額が300万円を越えるとリース資産、リース債務と会計処理が変わりますが、経費にはなる金額は、変わらないと思います。
やはり考え方としては、変わらないのですね。ありがとうございます。
本投稿は、2019年04月15日 08時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。