ボランティアの交通費について
法人で障がい者施設なのですがボランティアの方に交通費代としてを1日5000円くらい渡したいと考えているのですが、経費になるのかと給与扱いになってしまうのかを教えて頂きたいです。
税理士の回答

酒屋就一
実費弁償であれば問題ないと考えますが、固定でお渡しするのでしたら交通費という名目に関わらず報酬(外注費)か給与となると考えます。
指揮命令があったのかなど、ボランティアの内容によって取り扱いが決まります。
本投稿は、2019年04月16日 11時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。