「工事完成基準」と「工事進行基準」について
法人成りして間もなく、計上の仕方で悩んでいます。
土木工事(長期大規模でない)を主としていますが、月の出来高に応じて請求→入金されていますが、入金時点で「工事高(売上)」として計上していいのですか?例)普通預金/工事高
それに伴い経費の計上は支払った時点で費用として発生させていいのでしょうか?
税理士の回答
損益計算は、発生主義が基本です。
事業年度中は、現金主義的に記帳していても、決算整理仕訳で、発生主義に調整されたら良いと考えます。
(売掛金)、(未成工事支出金)、(買掛金)、(未払金)等々

長期請負契工事でない場合は完成基準で収益を認識します。完成基準とは工事が完了し引渡しが完了した時点で収益を認識するものです。したがって長期請負契約でない場合は出来高(工事の進捗)に応じて収益を認識することはできないと思います。経費に関しても工事が完了するまでは未成工事支出金等の勘定で管理し、工事完了引渡し時点で費用とするものと思います。
本投稿は、2019年04月22日 11時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。