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外形標準課税の付加価値割の収益配分額の純支払賃料としての駐車場賃料

掲題の件について、賃貸借契約で駐車場に該当する場合、社宅家賃などと異なり消費税が別途かかります。この場合、外形標準課税の対象となるのは課税後の額面でしょうか?それとも、課税前の額面でなければならないでしょうか?

税理士の回答

初めまして、税理士の高橋と申します。よろしくお願いいたします。
ご質問の件ですが、報酬給与額、純支払利子又は純支払賃借料の計算にあたっては、消費税及び地方消費税を除いた金額を基礎とすることとされています。このため、賃借料に消費税が含まれている場合には、消費税額分を控除した額を支払貸借料及び受取貸借科とします(取扱通知4の 1 の 3)。

ご回答、まことにありがとうございました。すっかりご返答が遅くなってしまいすみません。
基本的なところにて恐縮です。助かりました。

本投稿は、2016年02月22日 18時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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